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- スマホがあれば公正証書遺言が作成できるlastmessage(ラストメッセージ)とは?
- 公正証書遺言の必要性
- lastmessage(ラストメッセージ)の特徴
- lastmessage(ラストメッセージ)の魅力
- lastmessage(ラストメッセージ)のメリット
- lastmessage(ラストメッセージ)のデメリット
- まとめ
スマホがあれば公正証書遺言が作成できるlastmessage(ラストメッセージ)とは?
遺言書作成は多くの人が避けがちなトピックの一つですが、その大切さは計り知れません。
公正証書遺言とは、公証人の前で作成され証明される遺言書の一種で、総じて公正証書遺言は遺言者の遺志を尊重し、相続におけるトラブルを最小限に抑えるために非常に重要な法的文書です。
特に財産や家族構成が複雑な場合や特定の希望がある場合には、公正証書遺言の作成が強くお勧めされます。
そこで、新しい時代に即した手軽な方法として「lastmessage(ラストメッセージ)」が提供する「一人でスマホがあればできる公正証書遺言」に焦点を当て、その魅力やメリット・デメリットについて考察してみましょう。
公正証書遺言の必要性
1.法的な効力
2.相続手続きの迅速化
3.紛争の予防
4.遺族の安心感
5.財産の正確な分配
6.法定相続人以外への遺産贈与
lastmessage(ラストメッセージ)の特徴
「lastmessage」は、デジタル遺言サービスを提供する株式会社パズルリングが開発したサービスです。
「lastmessage」は、感動的なデジタル遺言を通じて、大切な人との絆をより深め、相続におけるトラブルを予防するサービスとして、現代のデジタル社会において注目を集めています。
その手軽さや感動的な要素が、多くのユーザーに支持されています。
- 会社概要:
- 会社名: 株式会社パズルリング
- 代表者: 山村 幸広
- 所在地: 東京都港区六本木2-1-11-201
- 設立: 2014年9月
- 事業内容: 企業向けシステムソリューションサービス、エンターテインメント&コミュニティサービス開発
以下にその主な特徴や概要を説明します。
1.デジタル遺言の発動
lastmessageでは、利用者が生前に大切な人にデジタル上で「ラストメッセージ」を残すことができます。
言葉や文章、動画、写真などの形式で感謝や思い出を伝えることができます。
2.相続トラブルの予防
ラストメッセージを通じて、感動的なメッセージや写真を遺すことで、相続におけるトラブルを予防し、遺された方々の悲しい気持ちを和らげることが目的です。
3.デジタル遺言サービス提供
デジタル遺言とは、人生の最期に伝えたい言葉やメッセージをデジタル上に残し、それを遺言者が希望した時点で届けるサービスです。
4.オンラインプラットフォーム
サービスはオンライン上で提供され、スマートフォンやパソコンを利用して簡単にアクセスできます。
これにより、利用者はどこからでも手軽に利用できます。
lastmessage(ラストメッセージ)の魅力
1. 手軽なオンライン作成
lastmessageは、スマートフォンがあればどこでも手軽に遺言書を作成できる点が大きな魅力です。
従来の専門家への相談や面倒な手続きが不要で、自宅や外出先から気軽に利用できます。
2. 専門家の監修
弁護士・司法書士・税理士といった専門家がlastmessageを監修しており、法的な側面でも信頼性があります。
安心して自分で遺言書を作成できます。
3. 遺留分の自動計算
lastmessageには遺留分などの法的要件に基づいた計算機能が備わっています。
正確な金額を計算する手間を省き、スムーズな手続きが可能です。
4. 解説動画やオンライン相談
途中で分からない部分があれば、専門家による解説動画を視聴したり、オンラインで相談することができます。
分かりやすいサポートがあるため、初めての方も安心して利用できます。
5. デジタル遺言*の感動的な仕組み
生前の想いや思い出をデジタル上に残すことで、遺された方に感動や慰めを提供します。
感情のこもったメッセージや写真が、相続におけるトラブルを防ぐ一助となります。
lastmessage(ラストメッセージ)のメリット
1. 手軽な利用
騒々しい手続き不要: 専門家に相談する手続きや面倒な書類作成がなく、スマホがあれば誰でも利用可能。
2. 法的信頼性
専門家の監修: 弁護士・司法書士・税理士による監修で、法的に有効な遺言書を作成できる。
3. 迅速な計算機能
遺留分自動計算: 法的要件に基づいた遺留分の自動計算が可能で、正確な遺産分配が行える。
4. 分かりやすいサポート
解説動画や相談機能: 途中での疑問や不安を解消できる解説動画やオンライン相談が用意されており、安心して利用できる。
5. 感動的なデジタル遺言書
感情のこもったメッセージ: 生前の思い出やメッセージをデジタル上に残し、感動や慰めを提供。
lastmessage(ラストメッセージ)のデメリット
1. 法的制約
法的効力のなさ: デジタル遺言書は法的な効力を持たないため、法的な手続きは別途必要。
2. 一部機能の有料
月額料金: 2通以上の遺言書を作成する場合には月額料金が発生するため、利用頻度によるコストがかかる。
まとめ
「lastmessage」は、一人でスマホがあれば手軽に公正証書遺言を作成できる画期的なサービスです。
手軽さ、法的信頼性、感動的なデジタル遺言書の提供など、数多くのメリットがあります。
しかし、法的制約や一部有料機能があるため、利用者は注意が必要です。
これからの社会で、遺言作成はますます重要なテーマとなるでしょう。
大切な人への思いをデジタル上に残す手段として、lastmessageが一つの有力な選択肢であることは確かです。
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注意点:このブログは紹介文となります。
商品詳細ついてはリンク先のサイトで十分に確認お願いします。
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